酒匂川水系のメダカと生息地を守る会のおきて

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酒匂川水系のメダカと生息地を守る会 会則

(名称)
第1条 本会は、酒匂川水系のメダカと生息地を守る会(以下「本会」という)と称する
(事務局)
第2条 本会の本部及び事務局は、これを別に定める
(目的)
第3条 本会は、酒匂川左岸に残された、酒匂川水系産メダカと最後の生息地、そしてそこに育まれる豊かな生物相や共生関係の保全に取り組む
(会員)
第4条 本会会員は、本会の趣旨に賛同し、会費を納入し、その活動に参加できる者とする
  2.会員の区分は別に定める
第5条 会員にして年会費を幹事会の定める期日までに納入しないときは、自然退会とする。また、幹事会は、会員にして適当と認めがたい者については、除名することができる
(調査研究・普及活動)
第6条 本会は、第3条の目的を達成する為、次の活動を行う
   (1)酒匂川水系産メダカとその生息地(都市計画道路建設予定地を含む)の保全計画について立案し、提言をおこなう
   (2)生息地域に関する行政主催の各種審議会等への参加
   (3)メダカを中心とした生物の生活史及び生息環境の解明をおこなう調査活動
   (4)保全活動の理解を得るための地域の自然をテーマにしたシンポジウム、観察会等の開催
   (5)会員相互の連絡及び一般への広報を目的とした定期的な通信の発行をおこなう
   (6)その他、本会が必要を認めた活動
(総会)
第7条 本会に総会を置く
  2.総会は、本会の最高議決機関とし、全会員をもって構成する
  3.総会は、毎年1回、代表が招集する。ただし、代表が必要と認めるときは、幹事会の承認を経て臨時に総会を開くことができる
  4.総会は、事業計画・会費額・役員体制・決算・予算・その他、本会の運営に必要なことを審議し決定する
  5.議決は、総会出席会員の過半数の同意により決することとする
  6.総会の議長は、代表を除く常任幹事がおこなう
(定例会)
第8条 本会に幹事定例会、保全計画部会及び調査部会を置く
  2.保全計画部会及び調査部会は、2カ月に1回以上開催する
  3.各定例会は、総会において決定したことについての活動を行う
(役員体制)
第9条 本会に代表及び次の常任幹事を置く
(1)代 表 1名 (2)総務担当幹事 若干名 (3)会計担当幹事 1名
(4)保全計画担当幹事 若干名 (5)調査担当幹事 若干名
  2.代表は、必要に応じ、副代表、非常任幹事、相談役及び顧問を置くことができる
  3.代表及び常任幹事の事務分掌については、別に定める
第10条 代表及び常任幹事は、総会の際に選挙によって選任され、任期は当面1年とする。ただし、再選を妨げない
第11条 代表は他の常任幹事を兼務することはできない
(幹事会)
第12条 本会に、幹事会を置く
  2.幹事会は、毎月1回以上開催する
  3.幹事会は、第9条第1項に規定された幹事と、代表が必要と認める者で構成する
  4.幹事会は、総会で委嘱された事項について専決し、会の円滑なる運営を行う
  5.議決は、出席常任幹事の3分の2の同意により決することとする
  6.幹事会で専決した事項は、会計年度終了後2カ月以内に総会で承認を受けなければならない
(会計年度)
第13条 本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日とする
(会計と会費)
第14条 本会の運営は、会員の納入する会費とその他の収入をもって運営する。これを一般会計と称する
  2.会費額は、これを別に定める
  3.代表が必要と認めた場合は、幹事会の承認を得て特別会計を設定することができる
  4.特別会計の管理は、代表もしくは代表の任ずる者がこれを行う
(予算・決算)
第15条 代表は、会計年度開始前2カ月以内に一般会計予算案を幹事会に提出し、その承認を受けなければならない
第16条 代表は、会計年度終了後2カ月以内に一般会計決算案を総会に提出しなければならない
(監査)
第17条 代表は毎会計年度終了後1カ月以内に、決算案について監査を受けなければならない
  2.代表は、監査役の承認を得ない決算案を総会に提出することはできない

 3.監査役は、幹事会より委嘱され、総会で承認された者がこれにあたる
  4.監査は、監査役全員の承認をもって監査を終了する
(資産)
第18条 本会の資産は、次のものとする
   (1)会費 (2)寄付金品 (3)事業に伴う収入 (4)その他の収入
(改正)
第19条 会則は、総会において出席会員の3分の2の同意をもって改正することができる
(解散)
第20条 本会が解散する場合は、総会において出席会員の3分の2以上の同意を得なければならない
  2.解散のときに存する残余資産は、総会において出席会員の3分の2以上の同意をもって処分するものとする
(付則)

この会則は2001年1月28日から施行する

2001年1月28日制定

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酒匂川水系のメダカと生息地を守る会 細則

酒匂川水系のメダカと生息地を守る会 細則
(総則)
第1条 酒匂川水系のメダカと生息地を守る会会則を円滑に運営するために、酒匂川水系のメダカと生息地を守る会細則(以下「細則」という)を制定し、施行する
第2条 細則は、幹事会により専決される。幹事会は、専決後2カ月以内に会員に周知しなければならない
(本部と事務局)
第3条 本会の本部は、小田原市桑原441番地、沖津由季宅に置く。
第4条 本会の事務局は、小田原市永塚357番地、山田純宅に置く。ただし、広報関係の事務は、小田原市久野1023番地、橋一公宅に置く。
(会員の区分と会費額)
第5条 会員の区分は、別表のとおり定める
第6条 会費額は、別表のとおり定める
(代表及び幹事の事務分掌)
第7条 常任幹事の事務分掌を定める
(1)代表は、会の運営全てに関与し、幹事会の承認のもと、これを統括する
(2)総務担当幹事は、庶務全般、通信作成について監督し、統括する
(3)会計担当幹事は、会費・会員の管理、財政の収支状況を管理する
(4)保全計画担当幹事は、保全計画部会を招集し、酒匂川水系産メダカとその生息地域の保全計画を策定し、普及活動全般の立案及び実施について監督、統括する
(5)調査担当幹事は、調査部会を招集し、酒匂川水系産メダカ保全に関連する調査活動について監督し、統括する
(監査)
第8条 会計は、代表に会計報告を提出しなければならない
 2.代表は監査役により、監査を受けなければならない

〔別表〕第3条及び第4条関係

年会費の区分(年齢的区分は、1月1日現在の学年)

一般会員(高校生以上)  1口 1,000円 1口以上
子ども会員(小学生・中学生)   1口  500円 1口以上
団体会員(企業・公的機関・その他の団体) 1口 1,000円 4口以上
賛助会員(寄付を含む個人会員)  1口 1,000円 4口以上

(付則)
この細則は、2001年1月28日から施行する
2001年1月28日制定

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